健康保険料の計算方法等についての情報を発信しています。
健康保険料について知りたい方、是非、ご参考になさってください。
健康保険料の計算方法を以下に示します。
健康保険料の計算方法ステップ1
健康保険料の計算をするのはまず最初に標準報酬月額を決定する必要があります。
標準報酬月額の決定方法には入社時の報酬に基づき標準報酬月額を決定する資格取得時決定、毎年4、5、6月の報酬を元に標準報酬月額
を際決定する定時決定、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に随時に行われる随時改定などがあります。
健康保険料の計算方法ステップ2
健康保険料の計算方法ステップ1で決定した標準報酬月額に保険料率をかけます。
標準報酬月額×健康保険料等の保険料率=健康保険料
健康保険料等の保険料率は以下の通りです。
健康保険料の保険料率 8.2%
介護保険料の保険料率 1.23%
この健康保険料を折半した額を事業主と被保険者がそれぞれ負担する事になります。
なお、標準報酬月額及び保険料額表というものがありますので、健康保険料の計算が面倒な方はそちらを確認されても良いと思います。
以上、健康保険料の計算についてお伝えしました。
賞与に対する健康保険料の計算方法は上記にしめした給与に対する健康保険料の計算方法とは異なります。
ここでは賞与に対する健康保険料の計算方法を示します。
賞与の健康保険料の計算方法は賞与の支払いが年3回以下の場合と年4回以上の場合で異なります。
賞与の支払いが年4回以上の場合の健康保険料の計算方法については賞与が給与とみなされますので上記に示した健康保険料の
計算方法によることになります。
これに対して賞与の支払いが年3回以下の場合の健康保険料については以下の計算方法によります。
賞与の健康保険料の計算方法ステップ1
賞与額から1,000円未満を切り捨てることによって標準賞与額をもとめる。
賞与の健康保険料の計算方法ステップ2
標準賞与額に健康保険料率8.2%、介護保険料率1.23%(40歳以上65歳未満の場合)をかけることによって賞与に対する健康保険料を
計算することができます。
なお、賞与の健康保険料についても折半した額を事業主と被保険者がそれぞれ負担する事になります。
扶養に入れば自らは健康保険の加入者ではなくなりますので健康保険料の負担は必要ありません。
(扶養に入れば国民健康保険に加入する必要もありませんので国民健康保険料の負担も必要ありません。)
扶養に入ったことによって、扶養に入れた人、すなわち健康保険の被保険者の健康保険料があがることも原則的にはありません。
ただし、扶養に入ったことによって健康保険の被保険者の報酬が扶養手当などで増加し、標準報酬月額が改定される場合には
健康保険料が増加することになります。
会社を退職した後、健康保険の任意継続被保険者となった場合の健康保険料の負担額は任意継続する前の2倍となります。
これは任意継続をすると任意継続前は事業主が折半負担してくれていた分も含めて自分で健康保険料を負担しなければならなく
なるためです。
ただし、配偶者の扶養に入る事ができなければ、結局自分と配偶者の二人分の国民健康保険料を負担する事になりますので
任意継続する方が健康保険料の負担が軽いということもあります。